「B型に通うと、毎月いくらかかるの?」「家族の収入で利用料が変わるって本当?」という疑問に答えるため、就労継続支援B型(以下、B型)の利用料(自己負担)のしくみを、大分市と国(厚生労働省)の公式情報をもとにまとめました。扱うのは、月の負担上限額、収入を判定する「世帯」の範囲、1日あたりの目安、利用料とは別にかかる費用です。
この記事のポイント
- 利用料は費用の1割が原則ですが、所得に応じて月の上限額があり、それ以上はかかりません
- 大分市の上限額は、生活保護を受けている世帯と市民税が非課税の世帯が0円、所得割16万円未満の世帯が9,300円、それ以外が37,200円です
- 収入を判定する「世帯」は本人と配偶者だけです。親やきょうだいの収入は含みません
- 食費などは、利用料とは別にかかることがあります

B型の利用料のしくみ
B型を利用すると、事業所には国と市町村から、サービスの費用(報酬)が支払われます。利用する方が払うのは、その費用の1割です。
ただし、1割をそのまま払うと、たくさん通う方ほど負担が大きくなってしまいます。そのため、本人と配偶者の所得に応じて1か月の負担上限額が決められていて、何日通ってもそれ以上はかかりません。
大分市の負担上限額
大分市の「障害福祉サービス等の利用について(18歳以上の方へ)」では、1か月の負担上限額が次のように決められています。
| 世帯の収入の状況 | 1か月の負担上限額 |
|---|---|
| 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 市民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 市民税が課税されている世帯で、所得割(市民税のうち所得に応じて決まる部分。納税通知書や課税証明書に載っています)が16万円未満 | 9,300円 |
| 上記以外の、市民税が課税されている世帯 | 37,200円 |
9,300円の区分は、大分市の案内では「収入が概ね600万円以下の世帯」が目安とされています。なお、入所施設を利用している20歳以上の方、グループホームを利用している方、宿泊型自立訓練を利用している方は、この区分から除かれます。
収入を判定する「世帯」は本人と配偶者だけ
負担上限額を決めるときの「世帯」は、住民票の世帯とは違います。18歳以上の方の場合、本人とその配偶者だけで判定します。親と同居していても、親やきょうだいの収入は含みません。
このほか、国の手引きでは、判定について次のように決められています。
- 所得割の額は、住宅ローン控除や寄附金控除(ふるさと納税など)を差し引く前の額で判定します
- 4〜6月に利用する分は、前の年度の課税の状況で判定します
- 生活保護を受けているかどうかの判定だけは、本人と配偶者に限らず、生活保護の世帯の単位で考えます
障害年金は、税金がかからない収入(非課税)です。ただし、市民税が課税されるかどうかは、本人と配偶者のほかの所得によって変わります。自分がどの区分になるかは、申請のときに大分市障害福祉課で確認できます。
1日あたりいくらかかる?(試算)
1割の元になる費用は、国が決めた報酬(1日あたりの単位数)で決まります。単位数は、事業所の平均工賃や職員の配置、定員などによって違います。
令和6年度の報酬改定の資料では、定員20人以下のB型事業所の基本報酬は1日あたり530〜837単位です(職員の配置が6:1と7.5:1の区分の場合)。大分市は1単位が10円なので、費用は1日5,300〜8,370円ほど、その1割の530〜837円ほどが、1日あたりの利用料の目安になります(基本報酬のみの場合)。
たとえば、基本報酬が726単位の事業所に月20日通った場合を試算すると、次のようになります。
| 世帯の区分 | 1割の額(試算) | 払う額(試算) |
|---|---|---|
| 生活保護・市民税非課税 | 約14,520円 | 0円(上限0円) |
| 所得割16万円未満 | 約14,520円 | 9,300円(上限に届くため) |
| 上記以外 | 約14,520円 | 約14,520円(上限37,200円に届かないため) |
実際には、職員の処遇改善や送迎などの加算がある事業所では、その分も費用に上乗せされるため、1日あたりの額はこれより高くなります。正確な金額は、利用を考えている事業所に確認してください。
利用料とは別にかかる費用
食費
事業所で昼食が出る場合、食費は利用料とは別にかかります。ただし、通所の事業所では、市民税が非課税の世帯と、所得割16万円未満の世帯の方は、食材料費だけの負担になる軽減があります。食材料費の額は、事業所ごとに決められています。
交通費
通所にかかる交通費は、基本的に自分で負担します。送迎の有無や範囲は事業所によって違うので、見学のときに確認しましょう。なお、大分市が行っていた「精神障害者通所施設等利用者交通費助成事業」(鉄道で通う方への交通費の助成)は、令和7年3月31日で終了しています。
複数の事業所を使うときは
同じ月に複数の事業所を使う場合も、負担上限額は、その月に払う利用料の合計にかかります。事業所のうち1か所(日中に通う事業所のうち、原則として契約日数の多い事業所)が「上限額管理」を行い、合計が上限額を超えないように調整します。
また、配偶者も障害福祉サービスを使っているなど、本人と配偶者の負担の合計が基準額を超える場合は、後から払い戻しを受けられる「高額障害福祉サービス等給付費」という制度もあります。
利用料が決まるまでの手続き
B型の利用を申請するときに、大分市障害福祉課へ「世帯状況・収入等申告兼税額調査同意書」などを出します(本人と配偶者の所得税額証明書は、大分市で確認できる場合は不要です)。負担上限額は、所得の状況から決まります。
申請から利用開始までの流れは、「大分市で就労継続支援B型を使うまで|受給者証の申請から利用開始までの流れ」で詳しく解説しています。
よくある質問
親と同居しています。親の収入で利用料は変わりますか?
18歳以上の方は、本人と配偶者の所得で判定するため、親の収入は含みません(生活保護を受けているかどうかの判定を除きます)。
通う日数が多いと、利用料は高くなりますか?
1割の額は日数に応じて増えますが、1か月の負担上限額を超えることはありません。上限額が0円の方は、何日通っても0円です。
生活保護を受けていても、B型を使えますか?
使えます。生活保護を受けている世帯の負担上限額は0円です。受け取った工賃の扱いについては、担当のケースワーカーに確認してください。
障害者手帳がないと、利用料は変わりますか?
利用料は手帳の有無ではなく、所得で決まります。手帳がない場合の申請については「障害者手帳がなくても就労継続支援B型は使える?」をご覧ください。
B型の工賃で、利用料をまかなえますか?
工賃の額は事業所によって大きく違います。大分県・大分市の事業所ごとの工賃は「大分県・大分市の就労継続支援B型 工賃の平均とランキング」で紹介しています。
まとめ
B型の利用料は費用の1割が原則ですが、本人と配偶者の所得に応じて1か月の上限額が決まっています。大分市では、生活保護を受けている世帯と市民税が非課税の世帯は0円です。親の収入は判定に含みません。食費などは別にかかることがあるので、見学のときに事業所に確認しておくと安心です。
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