大分市で就労継続支援B型(以下、B型)を使うには、大分市が交付する「障害福祉サービス受給者証」が要ります。
この記事では、大分市にお住まいの方がB型を使い始めるまでの手続きを、窓口、必要なもの、利用料、令和7年10月から始まった「就労選択支援」まで、大分市の公式情報をもとに順番にまとめました。
この記事のポイント
- B型を使うには、大分市が交付する「障害福祉サービス受給者証」が必要です
- 大分市での申請には、障害者手帳か自立支援医療受給者証(精神通院)のいずれかが必要です
- 利用料は費用の1割ですが、本人と配偶者の所得に応じて月の上限(0円・9,300円・37,200円)があります
- 窓口に行けない方は、相談支援事業所に申請を代わりに行ってもらうこともできます
受給者証は、B型を使うために大分市が交付する証明書
B型のような障害福祉サービスを使うには、お住まいの市町村から「このサービスを、この量まで使ってよい」という決定(支給決定)を受ける必要があります。その内容が書かれたものが「障害福祉サービス受給者証」です。受給者証が届いたら、利用する事業所と契約して、サービスの利用が始まります。
「受給者証」と呼ばれるものは複数あります
名前が似ていて混乱しやすいので、B型の利用に関係するものを整理しておきます。
| 名前 | どんなもの | 大分市の窓口 |
|---|---|---|
| 障害福祉サービス受給者証 | B型などの障害福祉サービスを使うためのもの。この記事で説明するのはこれです | 障害福祉課 |
| 自立支援医療受給者証(精神通院) | 精神科などへの通院の医療費の自己負担を軽くするためのもの | 障害福祉課・東部/西部保健福祉センター |
| 障害者手帳(身体・療育・精神) | 障がいがあることを証明し、各種の福祉制度を利用するためのもの | 障害福祉課など |
大分市では、障害福祉サービス受給者証を申請するときに、障害者手帳、または自立支援医療受給者証(精神通院)のどちらかが必要です。詳しくは「申請に必要なもの」で説明します。
B型を利用できるのは、一般企業に雇用されることが難しい方
B型は、通常の事業所に雇用されることが難しい方が、働く機会を得ながら知識や能力を高めるためのサービスです。国の基準では、新しく利用する場合、次のどれかに当てはまる方が対象になります。
- 働いた経験があり、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが難しくなった方
- 50歳以上の方、または障害基礎年金1級を受けている方
- 上の2つに当てはまらない方で、「就労選択支援」などで、働くうえでの課題や適性の確認(アセスメント)を受けた方
令和7年10月から「就労選択支援」が始まりました
就労選択支援は、本人の希望や、働く力・適性をいっしょに確認し、自分に合った働き方や就労先を選べるように支援する新しいサービスです。令和7年10月から、B型を新しく利用する方の一部は、原則としてこのサービスを先に利用することになりました。
50歳以上の方、障害基礎年金1級を受けている方、働いた経験があり年齢や体力の面で一般企業での雇用が難しくなった方は、希望に応じて利用します。すでにB型を利用していて、支給決定を更新する方も、希望に応じて利用できます。
対象になる人、期間、支援の内容、大分市の事業所(令和8年9月1日時点で5か所)は、「就労選択支援とは?B型を使う前に知っておきたいこと」で詳しく解説しています。
申請から利用開始までの流れ(大分市)

1. 相談・見学
まずは、利用したいB型事業所や、相談支援事業所に相談しましょう。事業所を見学して、作業内容や雰囲気を確かめておくと、この後の計画づくりがスムーズになります。受給者証がなくても見学できる事業所もあります(事業所に確認してください)。
2. 大分市障害福祉課で申請
障害福祉サービスの申請は、大分市障害福祉課(大分市役所本庁舎1階 15番窓口、受付時間 午前8時30分〜午後6時)で行います。窓口では、本人や家族の状況、どのようなサービスが必要かなどを聞かれます。
3. サービス等利用計画(案)の作成
申請のあと、大分市から「サービス等利用計画(案)」の提出を求められます。これは、どのサービスをどのように使うかをまとめた計画で、指定特定相談支援事業者(相談支援事業所)に作成を依頼します。大分市の計画相談支援の事業所は、令和8年9月1日時点で64か所あります(児童のみを対象とする事業所を含みます)。大分市の事業者一覧の「相談支援事業者リスト(サービス等利用計画)」から探せます。見学した事業所や、大分市障がい者相談支援センターに相談することもできます。
4. 就労選択支援(対象の方のみ)
先ほど説明した就労選択支援の対象になる方は、このサービスを利用して、働くうえでの希望や適性を確認します。
5. 支給決定・受給者証の交付
大分市が内容を確認して支給を決定すると、障害福祉サービス受給者証が届きます。申請から届くまでの期間は、大分市障害福祉課に確認してください。
6. 事業所と契約・利用開始
受給者証が届いたら、利用するB型事業所と契約し、利用開始です。
申請に必要なのは、手帳などの証明書と申請書類(大分市)
大分市のホームページでは、障害福祉サービスの申請に必要なものとして、次のものが案内されています。
- 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、自立支援医療受給者証(精神通院医療に限る)のいずれか
- 介護給付費等支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書
- 大分市地域生活支援事業利用申請書
- 世帯状況・収入等申告書兼税額調査同意書
- 本人および配偶者の所得税額証明書(大分市で確認できる場合は不要。過去2年5か月以内に大分市へ転入した場合などは必要なことがあります)
申請書類は窓口で受け取れるほか、大分市のホームページからもダウンロードできます(記入例もあります)。生活保護を受けている方は、受給を証明できる書類もあわせて提出します。
手帳を持っていない場合は?
障害者手帳を持っていない方でも、精神科などに通院している場合は、自立支援医療受給者証(精神通院)で申請できます。難病の方は、診断書などで申請できます(大分市)。
障がいの種類ごとに使える書類や、自立支援医療(精神通院)の申請方法・自己負担は、「障害者手帳がなくても就労継続支援B型は使える?大分市で申請するときに必要なもの」で詳しく解説しています。
利用料は1割。大分市の上限は月0円〜37,200円
B型の利用料は、原則として費用の1割です。ただし、本人と配偶者の所得に応じて、1か月に支払う金額の上限が決められています。大分市では、生活保護を受けている世帯と市民税が非課税の世帯は0円、市民税の所得割(収入に応じてかかる部分)が16万円未満の世帯は9,300円、それ以外は37,200円です。
収入を判定する「世帯」の範囲や、1日あたりの目安、食費などの費用は、「就労継続支援B型の利用料はいくら?大分市の負担上限額と1日あたりの目安」で詳しく解説しています。
窓口に行けないときは
体調などの理由で窓口に行けない方のために、相談支援事業所が申請の代行をしています。大分市が委託している「大分市障がい者相談支援センター」では、無料で相談できます。
| 相談先 | 主な対象 | 電話 |
|---|---|---|
| さざんか | 主に身体障がいのある方 | 097-576-8887 |
| コーラス | 主に知的障がいのある方 | 097-576-8888 |
| きぼう21 | 主に精神障がいのある方 | 097-576-8889 |
よくある質問
受給者証がなくても、B型事業所の見学はできますか?
ARUの事業所は、受給者証がなくても見学できます。ほかの事業所は、それぞれの事業所に確認してください。見学して利用したい事業所を決めてから、申請を進めることもできます。
障害者手帳がなくてもB型は使えますか?
大分市では、障害者手帳か自立支援医療受給者証(精神通院)のいずれかが申請に必要です。通院中の方は、自立支援医療の申請から始められます。難病の方は、診断書などで申請できます。詳しくは「障害者手帳がなくても就労継続支援B型は使える?」をご覧ください。
家族が代わりに手続きできますか?
精神障害者保健福祉手帳と自立支援医療(精神通院)は、代理人による申請ができます。障害福祉サービスの申請も、相談支援事業所に代行を頼めます。
受給者証をなくしてしまったら?
大分市障害福祉課で再交付の申請ができます。受給者証再交付申請書は大分市のホームページからダウンロードできます。
利用料はどのくらいかかりますか?
原則は費用の1割ですが、1か月の上限額が決まっています。生活保護を受けている世帯や市民税が非課税の世帯は0円です。詳しくは「就労継続支援B型の利用料はいくら?」をご覧ください。
まとめ
大分市でB型を使い始めるまでの流れは、4つです。大分市障害福祉課での申請、相談支援事業所によるサービス等利用計画(案)の作成、支給決定と受給者証の交付、事業所との契約です。令和7年10月からは、就労選択支援を先に利用する方もいます。
困ったときは、事業所や相談支援事業所、大分市障がい者相談支援センターに相談できます。
ARUでは、ハンドメイドや花・駄菓子の販売を中心とした「クイーン」と、PC作業や動画編集が中心の「ARUのルーク(大分市)」でメンバーを募集しています。受給者証をまだお持ちでない方の見学や、手続きについてのご相談も受け付けています。ARUの就労継続支援B型について詳しく見る
